「バイクに乗った二人組」によるひったくり被害について

○「バイクに乗った二人組」によるひったくり被害が多発しています。
○夜間の徒歩・自転車での外出はなるべく控えましょう。
○歩行中は鞄を車道側に持たないようにしましょう。また、自転車の前カゴには鞄を入れないようにしましょう。

1 ラオスの都市部では外国人を狙ったひったくりが多発しており、日本人旅行者や在留邦人の被害も増加しています。特にビエンチャン市内では、日没後、メコン川沿いや市中心部を歩いていて、バイクに乗った二人組の男に鞄をひったくられた、という事例が複数報告されています。中には、鞄を放すまいと揉み合ったため犯人に暴行されたという事案もありました。

2 ひったくりの予防策として、以下を心がけてください。
・日没後はなるべく徒歩・自転車での外出を控える。また、日中であっても、徒歩・自転車で外出する場合は特に背後に注意する。
・やむを得ず徒歩・自転車で外出する場合は、必要最低限の現金以外の貴重品は携行しない。または、貴重品をまとめて鞄に入れずに、小分けにして身に付けるようにする。
・旅券は原本が必要ない時には写しを携行する。
・歩行中は鞄を車道側に持たない。また、自転車の前カゴには鞄を入れない。
・スマホ操作や通話、音楽を聴きながらの歩行は控える。

3 万一被害に遭ってしまった場合には、絶対に抵抗しないようにしましょう。犯人が銃器等で武装している場合があり、抵抗すると武器で反撃される危険性があります。
また、旅券や貴重品を盗難に遭った場合には、最寄りの警察に被害を届け出て盗難証明書をもらうことをおすすめします(旅券盗難の場合は必須。その他の場合でも保険請求に必要となる場合があります。)。

【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
電話:021-414-400~403
メール:consular@vt.mofa.go.jp

2018年度第1回商工会定例会・懇親会のご案内

員各位

 お世話になっております。

2018年度第1回商工定例・懇親のご案内です。

 定例528日(月) 17時~1820

(於:JICAラオス事務所議室)

懇親               1830分~20

(於:廣東酒楼) 一人

 懇親2名以上でご出席される方は、2人目様より

130,000キープ/人を徴収させていただきます。おつりのない

ようご協力いただけますと幸いです。

 多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

 

JCCIV事務局

2018年4月25日付 ラオスの労働者の最低賃金の改正に関する労働社会福祉省ガイドライン(No.1121/MLSW)

いつもお世話になっております。
2018年4月25日付 ラオスの労働者の最低賃金の改正に関する労働社会福祉省ガイドライン(No.1121/MLSW)が発布されましたので
共有いたします。前回の改正から金額以外の大きな変更は無さそうです。
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2018425日付 ラオスの労働者の最低賃金の改正に関する労働社会福祉省ガイドライン(No.1121/MLSW)
 
-2017630日付 労働社会福祉省の組織と活動に関する首相令(No.200/PM)に拠る
-2018420日付 ラオスの労働者の最低賃金の改正の審議に関する指示に関する首相府告示(No.560/PMO.SO)に拠る
 
大臣は以下のガイドラインを発布する。
 
I.         目的
    1. 制度内外、家庭内労働を問わず生産、ビジネスもしくはサービスに従事する労働者の生活を経済社会の拡大に則して改善するため、また物質的、精神的、社会福祉利益上の必要性に答えるため。
    2. 雇用者が労働者に対する最低賃金の改正について周知、理解、実施するため。
    3. 労働者が労働による適切かつ公正な利益もしくは対価を得ることができるようにするため。
 
II.        最低賃金に関する説明
    1. 本ガイドラインにて規定される最低賃金とは、労働者の基本的な生活を保障するために政府が定期的に規定する給与もしくは労賃である。
    2. 最低賃金とは、雇用者が労働者に対して月26日以下、週6日以下、日8時間以下で支払う最低の給与もしくは労賃である。その他のものは含まれない。例えば、時間外給与、一時金、報奨金、食事補助、宿泊補助、通勤補助、その他の補助などの福利厚生である。
 
III.      ターゲットと適用範囲
    1. 最低賃金は、生産、事業もしくはサービスに従事する技術の無い・慣れていない・専門知識の無いあらゆる社会経済の労働者、制度外、家庭内の勤務者、がターゲットとなる。ただし、外国機関の労働者については別途規則が制定される。
    2. 技術のある・慣れているもしくは一定の時間労働した労働者で、労働証明書を持つ者、もしくは一定の知識をもつ者、もしくは労働法が定める試験雇用期間を含めて9ヶ月以上労働している者については、最低賃金よりも高い給与もしくは労賃が得られなければならない。労働規則もしくは労働契約に基礎給与を明示しなければならない。
 
IV.       最低賃金の内容と原則
    1. 3.1で定める労働で2.2の条件を満たす労働者の最低賃金110万キープ/月とする。
    2. 労働現場もしくは労働者を使用する場所における請負労働、生産歩合での労働者の労賃は、総合的に本ガイドラインが定める最低賃金を下回ってはならない。
    3. 健康にリスクのある仕事や生活に困難な仕事の労働者に対しては、例えば毒物、化学薬品、酷暑環境、伝染病を扱う、蒸気・煙、トンネルもしくは地下、水中、高所、非常に暑い・寒い、恒常的に振動する道具を使う、遠隔地での勤務、宿泊・飲食が困難な場所、については雇用者は本ガイドラインが定める最低賃金の15%以上の賃金増が求められる
    4. 雇用者は、労働者の能力、成果、達成におい氏手定期的に適切な給与もしくは賃金増を検討しなければならない。月給もしくは賃金以外にも、雇用者は一時金、賞与、その他の利益を成果に応じて検討しなければならない。
 
V.        履行
    1. 生産、事業もしくはサービスを行う社会経済の各事業体や全国の制度内外・家庭内で働く労働者は本ガイドラインの内容を周知し厳格に実施すること。
    2. 事業体もしくは雇用者で、本最低賃金もしくはそれ以上の賃金を支払っている場合には、引き続き実施すること。本最低賃金以下の支払いを行っている事業体もしくは雇用者は本ガイドラインに従い改正すること。
    3. 労働管理局、全国の都・県労働社会福祉局、郡・市労働社会福祉室は関係機関と協力して、本ガイドラインの厳格な実施について説明、紹介、推進し良い成果を出すこと。
    4. 本ガイドラインは、201529日付けガイドライン(No.808/MLSW)を置換し、201851日より効力を発する。
 
 
大臣
(印・サイン)
Dr.カムペング・サイソムペング

最低賃金改正が決定

以下、最低賃金改正の決定が首相府でなされた模様ですのでお送りいたします。
要点
・5月1日より110万キープへと改正することを首相・副首相会議で合意した。
・労働社会福祉省はその実施の中心となり進めること。
注意点
・本告示は首相府より各大臣・知事らに出したものですので、最終的には労働社会福祉省より
企業向けの告示が出るはずです。
・5月1日から急に始めろといわれても対応できない会社も多いかと思います。実際の適用は労働社会福祉省からの
指示を待つしかありませんが、少なくとも準備だけは進めたほうが良いように思われます。
以下、全訳です。
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2018年4月20日付 首相府告示(No.560/PMO.SO)
宛て:各大臣、省相当機関長、都知事、県知事
内容:ラオスの労働者の最低賃金の改正の審議に関する指示
-2018年3月13日付け 労働社会福祉省報告書(No.0665/MLSW)に基づく
-2018年4月20日付け 首相・副首相会議による指示と合意による
首相府は、首相・副首相会議の指示と合意について以下について告示する。
1)ラオスにおける労働者の最低賃金を900,000キープから1,100,000キープ/人/月へと改正する。実施は2018年5月1日よりとする。
2) 労働社会福祉省は中心となり関係機関と協力し、フォロー、監査、推進を厳格に効果的に行うこと。
以上、告示を行い、内容に従い実施すること。
首相府大臣
(印・署名)
ペット・ポムピパック